地方PMのPythonとかのブログ

福岡在住のPythonとTableauが好きな、プロマネのブログです。

「セキュリティに関係したりしなかったりするもくもく会 #2」に行ってきた

中々家では勉強が捗らないというのもあって、 もくもく会に参加してみました。

参加したのは、こちらです

securitysakura-mokumoku.connpass.com

とは言っても、私はセキュリティとか全然得意ではないので 「関係しなかったり」の方で、Pythonなことをやりました。

この日やったのは、こちら

www.shoeisha.co.jp

この本はpytestというpythonのテストフレームワークを使ってTDDを理解するという内容です。 私は、標準のunittestしか触ったことがなく(と言っても使いこなしている訳でもなく) pytestは初めてでしたが、assertの書き方もシンプルで、多彩なオプションもあり 使いやすいかもって思いました。

まだまだ序章なので、楽しんで読み切りたいなと思います。

「PyConKyushu」という組織を作る その1

PyCon Kyushu2018と私

PyCon Kyushuは、九州各地で継続的にPythonカンファレンスを 開こうということで、始まったカンファレンスです。

第1回目は福岡で開催することになり、私は2018年1月から 実行委員として参加しました。 事務局担当になり、最終的にはタスク管理と資金管理を行いました。

約200名近くの方にお越しいただいて、色々課題もありましたが とても良いカンファレンスにできたのではないかなと思います。

今回Pythonが好きと理由だけで参加して、実行委員をやったのですが 結果的にいろんな方と知り合えたり、経験できたので 参加して良かったなと思っています。

私のPyConKyushu 2018は終わっていなかった・・・

7月になっても、私のPyCon Kyushuは終わっていませんでした・・・

というのも、PyCon Kyushuは継続的に開催することを目的としていましたが 私たちの実行委員は、継続する組織にはなっていなかったからです。

とりあえず直近、以下の課題が残っていました。

1. 銀行口座がない

PyConKyushu 2018は、一般社団法人PyConJP様にPaypalアカウントをお借りしたのですが 独立した組織で継続的にやろうと思うと、今後、銀行口座とPaypalアカウントが 必須になります。

2. 課税義務があるかわからない

PyCon Kyushuが一回限りのイベントであれば、課税義務は気にする必要がなかったのですが、 継続的に実施となると課税義務の確認は避けられません。

そして私は動き出す

この2つの課題に立ち向かうため、私は再び動き始めました。

銀行口座を作る

私たちのような実行委員といった組織は、法人格のない任意団体になるため 町内会やサークルといったものと同じ扱いになります。

普通、こういった組織が銀行口座を作ることはできないのですが 任意団体に対して口座を作ってくれる銀行がいくつかあります。 みずほ銀行ジャパンネット銀行やゆうちょ銀行といったところです。

色々調べたところで、今回はゆうちょ銀行で作成することにしました。

銀行口座を作成するためには、

・銀行印
・団体規約
・会員名簿
・活動実績を証明するもの
・委任状(ゆうちょ銀行に行く人が代表ではない場合、代表からの委任状が必要)

が必要になります。

銀行印は、印鑑屋さんに行けばすぐに作れるので、特に問題なかったです。
活動実績は既にイベントを開催していたことと、パンフレットが余っていたので パンフレットを持っていくことにしました。
しかし、そもそも実行委員に規約なんてなかったので、こちらは用意する必要がありました。

団体規約について注意すること

ゆうちょ銀行に提出する規約には、いくつか気をつけないといけないことがあります。

1. 所在地の記載

本会の事務所の所在地は、代表住所と同一とし下記とする。
(所在地) 
XX県XX市XX区・・・・

といったように、明確に所在地が何処であるという表記が必要です。
※提出時に注意されました・・・・

2. 代表者、役員

これは当然なのですが、代表者を明記しておく必要があります。
あと、最近は代表者一人では作成できないらしいとのことなので 今回は、代表、副代表、他1名の3名を役員としました。
3名以上であるのは、多数決が成立する人数である必要があるらしいと 聞いたためで必須かどうかはわかりません。

3. 設立日

初版には記載なかったのですが、これも注意を受けました。
書いておいたほうがいいでしょう。

その他は、規約として一般的なことを記載すれば大丈夫ではないかなと 思います。

活動実績の落とし穴

活動実績としてパンフレットを提出したのですが、これにも問題がありました。
それはパンフレットに主催組織の記載がなかったことです。

今回組織名を「PyConKyushu実行委員会」としていたのですが、 功を奏しました。
connpassのPyConKyushuのページに主催者として「PyConKyushu実行委員会」と 記載されていたので、タブレットでお見せして、URLも伝えて認められました。
パンフレットを活動実績とするためには、主催者の記載に注意したほうが良いでしょう。

委任状・・・・

2018の実行委員長に代表になってもらおうと思ったんですが、
委任状もらうのがめんどくさかったので私を代表にしました
私を代表にしたので、委任状は不要でした。

当日、こういったことを行員の方と話して1時間半(既に昼休みも過ぎていたが・・・) それでも当日結論が出ず、問題がなければ後日通帳が送られるとなりました。

後日、無事送られて来ましたので、一安心でした。

課税義務を確認する

私たちは税制上「人格なき社団」となります。 
これは、町内会やサークルも同じです。

人格なき社団であっても、法人税法施行令に定められた34の収益事業に該当する事業を 行っていると判断されれば、私たちは法人税を納めなければなりません。

私たちは収益事業をしているつもりはなかったのですが、プロではないため 税務署の相談窓口に電話をして確認してみましたが、この時点ではなんとも言えないと言われてしまいました

要は34の事業に該当するかどうかというのが判断できなかったからです。
この時点で
興行業
・技芸教授業
の可能性がありました。

こうなると、税務署に行って確認する以外になく、税務署に行く決意をしました。
私は、
・銀行口座
・パンフレット(活動内容)
を持って、税務署を訪れました。

結局、その日では判断がつかず、判断後に電話で結果を教えてもらうことになったのですが 結果は判断するには情報が足りないということでした。

そのため追加で
・収支のわかるもの(今回は収支報告)
・団体規約
・スポンサー特典の資料
の提出を求められました。

このまま提出しようと思ったのですが、一般社団法人PyConJPの代表理事の 寺田様からの助言を受けて、少し見直すことにしました。

非営利団体として、規約として不足していたのは
・余剰金の分配の禁止
・残余資産の帰属
についての記載がなかったことでした。
(要するに私を含む役員に収益の分配をしないことを明記したってことです)

こちらの対応を行ったものを持って、再度税務署を訪れ、
最終的に課税対象外であることを確認できました。
いや、ほんとよかった。

税務署の判断

税務署は、私たちを以下のように判断してくれたようです。

興行業・技芸教授業に当たらない。

内容が基調講演やCfpなので、まず興行ではない
技芸教授業は、業態が限定されておりPyConKyushuはこれに当たらない。

物販業・不動産業?に当たらない。

会場で販売を行わなかったので物販業には当たらない
スポンサーのブース特典も、スポンサー自体が私たちの事業に賛同して というものなので、場所貸し(不動産業)にも当たらない

同じような活動をされている方は、課税対象外になるとは思いますが、 やはり税務署の判断は受けた方がいいと思います。

これからのこと

私たちは、なんとかお金の面では、組織となりました。
ですが、まだまだ組織としての課題は山積しています。

代表と言いながら、実質の会計なんですけど、これからも 頑張って行きたいと思いますので、応援していただければと思います。

また、このブログが同じように活動している地方PyConの方々や、 その他のITイベントを主催されている方のお役にたてば幸いです。

また何かあれば続きを書きたいと思います。